○大阪南消防組合火災予防査察要綱
平成18年5月10日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、大阪南消防組合火災予防査察規程(平成18年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第8号。以下「規程」という。)の運用について必要な事項を定めることを目的とする。
2 別表1の防火対象物において、同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である区分の異なる査察対象物が2以上ある場合にあっては、それらの中の最上位の区分の査察対象物と同一の区分とみなす。(第2種査察対象物を除く。)
3 同一敷地内に管理について権原を有する者が同一である別表2に掲げる査察対象物を有する場合は、消防課において実施するものとし、立入検査に関し弾力的な運用を図るものとする。
4 前項において、消防課予防担当者及び保安担当者にあっては、相互に協力し査察を行うものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、消防課予防担当者及び保安担当者は、火災予防上必要と認める査察対象物の立入検査を優先して行うことができる。
6 第1項に掲げる区分にあっては、防火対象物、危険物施設、火薬類関係、高圧ガス関係又は液化石油ガス関係の施設実態、取扱い状況及び社会情勢を踏まえ必要に応じて見直すものとする。
(1) 是正通知書はすみやかに手交し、関係者に指示事項をわかりやすく説明すること。ただし、関係者に手交できない場合は、防火管理者、統括防火管理者、危険物保安監督者、危険物取扱責任者又はその他責任のある者を経由して行うものとする。
(2) 是正通知書の手交に際しては、立入検査結果是正報告書の通知書受領者欄に受領者の署名を求めるものとする。なお、関係者が署名を拒否した場合は、その旨を通知書受領欄に記録しておくこと。
(3) 関係者が居住していないこと等により、手交が困難なときは郵送するものとする。ただし、重要なものについては配達証明又は内容証明の取り扱い等により郵送する。
(改善の指導)
第4条 改善の指導は、次の各号によるものとする。
(1) 規程第16条第3項に定める改善計画書を提出させるときは、着工予定日を明確に記入したうえで、一定期間内に提出させること。
(2) 改善計画書が期日までに提出されない場合又は改善計画書の提出があったものの、着工予定日が過ぎても、なお着工しない場合は、大阪南消防組合火災予防違反処理規程(平成18年規程第7号)第7条に規定するところにより、違反処理を行うものとする。
(査察結果等の処理)
第5条 査察員は、査察を実施したときはすみやかに、査察関係資料の整理を行うとともに、査察結果等を消防OAシステムにより処理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(編入に伴う経過措置)
2 令和6年3月31日までに改正前の大阪南消防組合火災予防査察要綱(平成18年柏原羽曳野藤井寺消防組合要綱第2号)又は廃止前の大阪南消防組合保安3法査察要綱(平成24年柏原羽曳野藤井寺消防組合要綱第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年2月18日要綱第1号)
この要綱は、平成23年2月22日から施行する。
附則(平成30年8月24日要綱第7号)
この要綱は、平成30年8月24日から施行する。
附則(平成31年2月15日要綱第3号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日要綱第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日要綱第5号)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日要綱第11号)
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日要綱第9号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(防火対象物関係)
区分 | 内容 | 回数 | 実施区分 |
第1種査察対象物 | 第2種以外の防火対象物で延べ面積が700m2以上となる防火対象物(消防法施行令別表第1に掲げる(1)項ロ、(5)項ロ、(7)項及び(11)項を除く。) | 5年に1回以上 | 消防課 |
第2種査察対象物 | (1)特定一階段防火対象物 (2)同表第1に掲げる(2)項ニ、(6)項ロ又は(16)項イ(同表(2)項ニ又は(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) | 1年に1回以上 | 警備課 |
第3種査察対象物 | 第1種査察対象物、第2種査察対象物以外の対象物 | 5年に1回以上 | 警備課 |
※ 特定一階段防火対象物とは令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階(建基令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階(1階及び2階を除くものとし、規則第4条の2の2で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあっては、その区画された部分とする。以下「避難階以外の階」という。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段(建基令第26条に規定する傾斜路を含む。)が2(当該階段が屋外に設けられ、又は規則第4条の2の3で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないもの。
別表2(危険物関係)
区分 | 内容 | 回数 | 実施区分 |
第1種査察対象物 | 法第3章に定める危険物施設のうち移動タンク貯蔵所、給油取扱所 | 1年に1回以上 | 消防課 |
第2種査察対象物 | 上記以外の危険物施設 | 3年に1回以上 |
別表3(火薬類関係)
区分 | 内容 | 回数 | 実施区分 |
第1種査察対象物 | 製造所、火薬庫、販売所、消費場所(火薬類、煙火及び建設用びょう打ち銃用空砲を含む。) | 1年に1回以上 | 消防課 |
第2種査察対象物 | 火薬庫外貯蔵庫 | 3年に1回以上 | |
第3種査察対象物 | 第1種及び第2種査察対象物以外の火薬類事業所 その他消防長が必要と認めるもの | 5年に1回以上 |
別表3―2(高圧ガス関係)
区分 | 内容 | 回数 | 実施区分 |
第1種査察対象物 | 第1種製造者、第1種貯蔵所 第2種製造者(冷凍設備に限る。) | 3年に1回以上 | 消防課 |
第2種査察対象物 | 第2種製造者(冷凍設備を除く。)、第2種貯蔵所 | 4年に1回以上 | |
第3種査察対象物 | 第1種及び第2種査察対象物以外の高圧ガス事業所 その他消防長が必要と認めるもの | 5年に1回以上 |
別表3―3(液化石油ガス関係)
区分 | 内容 | 回数 | 実施区分 |
第1種査察対象物 | 液化石油ガス販売事業者・保安機関、充てん事業者 | 3年に1回以上 | 消防課 |
第2種査察対象物 | 第1種査察対象物以外の液化石油ガス事業所 その他消防長が必要と認めるもの | 5年に1回以上 |