○大阪南消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和6年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪南消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和6年大阪南消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(会計年度任用職員の号給決定)
第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)に掲げる初任者の号給とする。
2 会計年度任用職員を再度任用(当該任用をしようとする年度前5年度以内の年度において当該任用に係る職種と同一の職種として管理者が定めるものに任用されていた者を再び任用することをいう。以下同じ。)する場合の号給は、職種別基準表の職種ごとに定められた初任者の号給に、次に定める数の合計を加えた数を号給とする。ただし、当該号給が職種別基準表の職種ごとに定められた上限の号給を超える場合は、当該上限の号給とする。
(1) 再度任用前の直近の年度の任用の号給の決定において、初任者の号給に加算された数
(2) 再度任用前の直近の年度の任用について、次に掲げる任用の区分に応じ、それぞれ次に定める数に任用月数を乗じた数(任用が複数ある場合は任用ごとに算出した数の合計数。ただし48を上限とする。)を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)
ア 1週間当たりの勤務時間が29時間以上の任用 4
イ 1週間当たりの勤務時間が20時間以上29時間未満の任用 2
ウ 1週間当たりの勤務時間が10時間以上20時間未満の任用 1
エ 1週間当たりの勤務時間が10時間未満の任用 0
3 前項第2号に掲げる1週間当たりの勤務時間は、大阪南消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和6年大阪南消防組合規則第3号)第2条に規定する1週間当たりの勤務時間(以下「1週間当たりの勤務時間」という。)とし、再度任用前の直近の年度の任用における任用期間(別表第2に定める休職等の期間(以下「休職等期間」という。)を除く。)の1週間当たりの勤務実績時間(再度任用前の直近の年度の任用における任用期間の実際に勤務した1週間当たりの勤務時間を平均した時間。以下同じ。)が1週間当たりの勤務時間の2分の1未満の時間である場合、1週間当たりの勤務実績時間を同号に掲げる1週間当たりの勤務時間とする。
(期末手当に係る任期を通算しないパートタイム会計年度任用職員)
第5条 条例第6条第2項の規則で定める者は、1週間当たりの勤務時間が20時間未満の者又は前会計年度の職種と同一の職種ではない者として管理者が定めるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日及び支給方法)
第6条 条例第9条の規則で定める日は、月額で基本報酬の額を定めているパートタイム会計年度任用職員については、毎月23日とし、日額又は時間額で基本報酬の額を定めているパートタイム会計年度任用職員については勤務した日の属する月の翌月23日とする。ただし、これらの日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日でない日とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認める場合には、支給日を代えて支給することができる。
3 報酬及び費用弁償の支払は、パートタイム会計年度任用職員の申出により口座振替の方法によって支払うことができる。
(死亡したパートタイム会計年度任用職員の報酬)
第7条 月額で基本報酬の額を定めるパートタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで基本報酬を支給する。
(期末手当の支給対象とならないパートタイム会計年度任用職員)
第8条 条例第13条後段の規則で定める者は、1週間当たりの勤務時間が20時間未満の者とする。
(1) 条例第14条第2項第1号に掲げるパートタイム会計年度任用職員 次に掲げる場合に応じ、次に定める額
ア 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる場合 常勤職員の例による額(支給単位期間(職員の給与に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第19号。以下「給与条例」という。)第16条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。)が1月を超える場合においては、当該支給単位期間で除して得た額)
イ 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる場合 当該回数乗車券等の通勤1回分の運賃等の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に2を乗じて得た額に次に掲げる区分に応じ、次に定める日数を乗じて得た額(通用期間が1月となる定期券の額を上限とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(ア) 月額で基本報酬の額を定める者 1週間当たりの勤務日の日数に21を5で除して得た数を乗じて得た日数(当該日数は、21日を上限とする日数)
(イ) 日額又は時間額で基本報酬の額を定める者 1月の通勤した日数
(2) 条例第14条第2項第2号に掲げるパートタイム会計年度任用職員 次に掲げる区分に応じ、次に定める額
ア 月額で基本報酬の額を定める者であって、1週間当たりの勤務日が5日以上となるもの 常勤職員の例による額
イ ア以外の者 給与条例第16条の2第2項第2号に定める額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に次に掲げる区分に応じ、次に定める日数を乗じて得た額(同号に定める額を上限とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(ア) 月額で基本報酬の額を定める者 1週間当たりの勤務日の日数に21を5で除して得た数を乗じて得た日数(当該日数は、21日を上限とする日数)
(イ) 日額又は時間額で基本報酬の額を定める者 1月の通勤した日数
(3) 条例第14条第2項第3号に掲げるパートタイム会計年度任用職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
ア 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上のパートタイム会計年度任用職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員 前2号の規定によりそれぞれ算出された額の合計額
2 前項の通勤に係る費用弁償は、1月ごとに報酬の支給日に支給する。
3 前2項に規定するもののほか、通勤に係る届出その他の手続き及び費用弁償の額の算出の基準については、常勤職員の例による。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 職種別基準表(第3条第1項関係)
職務区分 | 職種 | 初任者の号給 | 上限の号給 |
補助的又は定型的な業務 | 事務補助員 | 1 | 1 |
一般的な業務 | 一般事務職員 | 1 | 9 |
別表第2 休職期間等換算表(第3条第3項第4項関係)
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下同じ。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(常勤の例による通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間 | 3/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職に限る。) | 3/3以下 |
大阪南消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第17条に規定する介護休暇 | 1/2以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業 | 1/2以下 |