○大阪南消防組合財務規則

令和6年3月29日

規則第14号

大阪南消防組合財務規則(平成10年柏原羽曳野藤井寺消防組合規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第3条~第7条)

第2節 予算の執行(第8条~第16条)

第3章 収入

第1節 調定(第17条~第20条)

第2節 納入の通知(第21条・第22条)

第3節 収納(第23条~第25条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第26条・第27条)

第2節 支出の方法(第28条~第37条)

第3節 支払(第38条~第40条)

第5章 決算(第41条~第43条)

第6章 出納員その他の会計職員(第44条~第51条)

第7章 契約

第1節 競争の手続(第52条~第72条)

第2節 契約の締結(第73条~第79条)

第3節 契約の履行(第80条~第84条)

第8章 現金及び有価証券(第85条~第87条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第88条~第103条)

第2節 物品(第104条~第114条)

第10章 雑則(第115条~第118条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、大阪南消防組合(以下「組合」という。)の財務について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針の決定及び通知)

第3条 管理者は、毎年11月30日までに翌年度の予算の編成に必要な基本方針(以下「予算編成方針」という。)を決定するものとする。

2 前項の予算編成方針の決定があったときは、総務部長は速やかにこれを各部等の長に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第4条 各部等の長は、前条の通知に基づき、その所管に属する事務事業に係る翌年度の歳入歳出の見積りについて、次の各号に掲げる書類を作成し、別に定める期日までに総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書

(2) 歳出予算見積書

(3) その他必要な書類

2 次の各号に掲げる行為をしようとするとき又はしているときは、当該各号に定める書類を前項の書類と併せて提出しなければならない。

(1) 法第212条第1項の規定による継続費の設定 継続費見積書

(2) 法第213条第1項の規定による繰越明許費の設定 繰越明許費見積書

(3) 法第214条の規定による債務負担行為の設定 債務負担行為見積書

(4) 法第230条第1項の規定による地方債の借入れ 地方債見積書

(予算の査定及び予算書の作成)

第5条 総務部長は、前条の見積りに関する書類が提出されたときは、これを精査し、予算編成方針に基づき必要な調整を行い、これに意見を付して管理者の査定を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により精査する場合において、必要があるときは、関係者の説明を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 総務部長は、管理者の査定が終了したときは、これに基づき次の各号に掲げる書類を作成し、管理者に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる説明書

(予算の補正等)

第6条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合に準用する。この場合において、総務部長は、第4条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる書類に代えて、次の各号に掲げる書類を作成し、管理者に提出しなければならない。

(1) 歳入予算補正見積書

(2) 歳出予算補正見積書

(3) 継続費補正見積書

(4) 繰越明許費補正見積書

(5) 債務負担行為補正見積書

(6) 地方債補正見積書

(7) その他必要な書類

2 法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合において必要な事項は、その都度管理者が定める。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算に係る目節の区分)

第8条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度施行令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の通知)

第9条 管理者は、予算が成立したときは、直ちに予算及び歳入歳出予算の事項別明細を会計管理者に通知するとともに、消防長を通じ各部等の長に対し、その所管に属する事務事業に係る予算及び歳入歳出予算の事項別明細を通知するものとする。

(予算の執行計画等)

第10条 総務部長は、予算が成立したときは速やかに事務事業に係る予算について、次の各号に掲げる書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 歳入予算執行計画書

(2) 歳出予算執行計画書

(3) 事業実施計画書

2 前項の規定は、予算の補正があった場合又は予算執行計画若しくは事業実施計画を変更する場合に準用する。

3 管理者は、予算執行計画を会計管理者に通知するものとする。

(経費の流用)

第11条 各部等の長は、予算の執行に当たり、法第220条第2項ただし書の規定により各項の経費の金額の流用をしようとするとき又は歳出予算事項別明細書に定めた目及び節の経費の金額の流用をしようとするときは、予算流用命令書により総務部長を経て、管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、経費の金額の流用を決定したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

3 次の各号に掲げる経費の流用は、特に必要がある場合のほか、これをしてはならない。

(1) 人件費及び物件費に属する経費の相互間の流用

(2) 旅費を増額するための流用

(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(4) 流用した経費の他の費目への再流用

(予備費の充当)

第12条 各部等の長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当命令書により総務部長を経て、管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、予備費の充当を決定したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(流用等に係る予算執行計画の変更又は通知)

第13条 第11条第1項及び前条第1項に規定する経費の流用及び予備費の充当は、第10条第1項の予算執行計画の変更とみなす。

2 第11条第2項及び前条第2項に規定する経費の流用及び予備費の充当についての通知は、第10条第3項の会計管理者に対する通知とみなす。

(継続費繰越計算書)

第14条 各部等の長は、継続費について当該年度に支出を終わらなかった経費を翌年度に繰り越したときは、継続費繰越計算書を翌年度の5月10日までに総務部長に提出しなければならない。

(継続費精算報告書)

第15条 各部等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を、終了年度の翌年度の5月10日までに総務部長に提出しなければならない。

(繰越明許費繰越計算書等)

第16条 各部等の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越命令書を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による繰越明許費繰越命令書の提出を受けたときは、第5条の規定を準用する。

3 前2項の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費の金額を翌年度に繰り越して使用する場合に準用する。

第3章 収入

第1節 調定

(歳入の調定)

第17条 各部等の長は、歳入の調定をするときは、調定書により調定をしなければならない。

2 歳入の科目が同一であって、同時に2名以上の納入義務者に係る歳入の調定をするときは、一の調定書で調定をすることができる。この場合においては、管理者が別に定めるものを除き調定書に各納入義務者の住所、氏名及び徴収すべき金額を記載した内訳書を添えなければならない。

(事後調定)

第18条 各部等の長は、次の各号に掲げる収入金については、会計管理者から送付された領収済通知書に基づき、調定をしなければならない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納付した収入金

(3) その他性質上納付前に調定できない収入金

(調定の変更)

第19条 各部等の長は、調定をした後において、当該調定をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(調定の会計管理者への通知)

第20条 各部等の長は、前3条の規定により調定をしたときは、直ちにその旨を調定書をもって会計管理者に通知しなければならない。

2 事後調定があったときは当該収入金を収納したときにおいて、前項の規定による会計管理者への通知があったものとみなす。

第2節 納入の通知

(納入通知書の交付)

第21条 各部等の長は、調定をしたときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を交付しなければならない。ただし、第18条第1号の規定により調定をしたとき又は口頭、掲示その他の方法により納付させるときは、この限りでない。

2 納入通知書は、当該通知書により納付させるべき歳入に係る納期限前少なくとも10日までに交付するようにしなければならない。ただし、特に必要のあるものについては、この限りでない。

(納入通知書の再交付)

第22条 各部等の長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出を受けたときは、余白に「再発行」と記載した新たな納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。

2 各部等の長は、第19条の規定により調定を変更した場合において、当該歳入について既に納入通知書が発せられ、かつ、収納されていないときは、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額が調定後の納付すべき金額に対して超過又は不足している旨の通知をするとともに、余白に「再発行」と記載した新たな納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。

第3節 収納

(会計管理者の直接収納)

第23条 会計管理者は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下この条、第47条第1項及び第48条第1項において同じ。)を直接収納したときは、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該収納した現金が納入通知書によらないものであるときは、領収証書つづりを用いるものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により収納した現金を即日又はその翌日(その日が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号)に規定する休日又は金融機関の休業日に当たるときは、これらの日の翌日。第48条第2項において同じ。)に収納金融機関へ払い込まなければならない。

(領収済通知書の送付等)

第24条 会計管理者は、前条第1項の規定により直接現金を収納したときは、直ちに歳入簿(財務会計システム(電子計算組織を用いて財務及び会計に関する処理を行うシステムをいう。第29条第1項において同じ。)に電磁的記録として保存されている歳入に係る帳簿をいう。第25条第2項において同じ。)を整理しなければならない。

(収入の更正)

第25条 各部等の長は、収納された歳入について、当該歳入の所属する会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに振替命令書により更正をし、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに歳入簿を整理しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為とその整理区分)

第26条 各部等の長が支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為の理由、金額、契約の方法等必要な事項について管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為の整理時期、範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、別表第2に定めるものについては、同表に定める区分によるものとする。

4 前2項の規定により難いものについては、管理者が別に定める。

(会計管理者への事前協議)

第27条 各部等の長は、管理者が別に指定する支出負担行為をするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令)

第28条 各部等の長は、支出命令をするときは、法令、契約等の定めに違反していないか、予算の目的に反していないか、配当を受けた歳出予算の額を超過することがないか、会計年度、支出金額及び支出科目を誤っていないか、債権者を誤っていないか、請求書その他の証拠書類は完備しているか等を調査し、支出命令書により緊急の場合を除き、支払期限の7日前までにこれを行い、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

2 支出科目が同一であって、同時に2人以上の債権者に係る支出命令をするときは、一つの支出命令書で支出命令をすることができる。この場合においては、支出命令書に各債権者の住所、氏名及び各債権者に支払うべき金額を記載した内訳書を添えなければならない。

3 前年度予算の執行に属する支出命令書は、4月20日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、特別の事情があるものについては、この限りでない。

4 支出の証拠書類は、次の各号に掲げる事項に留意し、取り扱わなければならない。

(1) 摘要欄には、支出目的を具体的に記入すること。

(2) 請求書には、債権者の住所、氏名(法人の場合は社名及び代表者名、職員の場合にはその所属及び職氏名)を明確に記載させるとともに請求年月日及び請求印を明瞭に押させること。

(3) 請求書の記載事項を訂正したときは、債権者をしてこれに認印させなければならない。ただし、主要金額は、訂正することができない。

(支出命令の審査)

第29条 会計管理者は、前条第1項の支出命令について、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと、及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認の上、支出命令書により支出を決定し、歳出簿(財務会計システムに電磁的記録として保存されている歳出に係る帳簿をいう。第40条第2項において同じ。)を整理しなければならない。

2 会計管理者は、支出をすることができないと認めるときは、理由を付して各部等の長に当該支出命令書を返送しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第30条 施行令第161条第1項第17号に規定する経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 講習会、講演会、研修会その他これに類する会合の開催場所において、直接支払を必要とする経費

(3) 有料道路、駐車場、フェリーボート等の利用に要する経費

(4) 自動車重量税等印紙購入に要する経費

(5) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入、加工及び修繕に要する経費

(6) 入場料その他これに類する経費

(7) 会場使用料

(8) 賠償金、示談金、慰謝料又はこれに類する経費

(9) 切手購入に要する経費

(10) 需用費

(11) 原材料費

(12) 備品購入費

2 前項第10号(緊急消防援助隊等の応援出場時に係る経費(燃料費及び食糧費)を除く。)第11号及び第12号に掲げる経費に係る1回の購入金額は、それぞれ10,000円以内とする。

(前渡資金の保管)

第31条 資金の前渡を受けた者(以下「資金前渡職員」という。)は、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、直ちに支払うとき、その他特別の理由があるときは、預入れ以外の方法により保管の安全を図らなければならない。

2 前項の規定により預け入れた前渡資金から生じた利子は、収入とする。

(前渡資金の精算)

第32条 資金前渡職員は、常時の費用に係るものについては、毎月分のものを翌月10日までに、随時の費用に係るものについては、資金交付の目的完了後7日以内に前渡資金・概算払精算書に領収証書(ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明する書類をもってこれに代えることができるものとする。第34条第1項において同じ。)を添えて、当該支出を要した各部等の長に提出しなければならない。

2 各部等の長は、前項に規定する書類の提出を受けたときは、支払残額について返納の手続を執るとともに、当該書類を会計管理者に送付しなければならない。ただし、常時の費用に係るものについては、支出残額を当該年度末まで繰り越して保管させることができる。

(概算払の範囲)

第33条 施行令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 概算で支払をしなければ契約し難い請負その他の契約に要する経費

(2) 予約金又はこれに類する経費

(3) 損害賠償金

(概算払の精算)

第34条 概算払を受けた者は、別に定める場合を除くほか、その者の支払を受けるべき金額が確定した後速やかに、精算書に領収証書を添えて、当該支出を要した各部等の長に提出しなければならない。

2 各部等の長は、前項に規定する書類の提出を受けたときは、これを精査し、超過又は不足する額については、返納又は支出の手続を執るとともに、前渡資金・概算払精算書に当該書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(前金払の範囲)

第35条 施行令第163条第1号から第7号まで及び同令附則第7条に掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 諸謝金

(3) 土地又は家屋の借上料

(前金払の精算)

第36条 第34条の規定は、前金払について精算をする必要がある場合に準用する。

(公金振替)

第37条 総務部長は、次の各号に掲げる振替について振替命令書を会計管理者に送付することにより行うことができる。

(1) 各会計間又は同一会計内の収支に係る振替

(2) 同一会計内の年度又は科目の更正に基づく振替

(3) 歳計現金及び歳入歳出外現金相互間の収支に係る振替

(4) 歳計現金の運用に係る繰替え及びその繰戻し

第3節 支払

(受領の委任)

第38条 債権者は、代理人に支払金の受領を委任するときは、委任状を会計管理者に提出しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第39条 誤払金等の戻入を要するときは、返納人に返納通知書を交付して、返納させなければならない。

2 前項の返納通知書により返納させるべき期限は、返納通知書を発する日から少なくとも10日をおかなければならない。

(支出の更正)

第40条 各部等の長は、第28条第1項の規定により支出命令のあった歳出について、当該歳出の所属する会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに支出の更正をし、振替命令書によりその旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに歳出簿を整理しなければならない。

第5章 決算

(決算の審査)

第41条 管理者は、会計管理者から決算書の提出を受けたときは、速やかに決算書、証書類及び諸帳簿を監査委員の審査に付する。

(歳入歳出外現金の出納計算)

第42条 会計管理者は、毎年度その取扱いに属する歳入歳出外現金の出納計算書を作成し、年度経過後2月以内に管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第43条 法第233条の2の規定により歳計剰余金の処分をしようとするとき及び施行令第166条の2の規定により翌年度の歳入を繰り上げて充用しようとするときは、第37条の規定の例により処理するものとする。

第6章 出納員その他の会計職員

(出納員の設置)

第44条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員を置く。

2 出納員の設置部署、出納員となるべき者の職及びその分掌事務は、別表第3のとおりとする。

3 出納員に事故があるとき又は欠けたときは、管理者が別に任命する職員をもって出納員に充てるものとする。この場合において、前項の規定により出納員に充てられた者は、事故のある期間中は、その職を免ぜられたものとみなす。

(その他の会計職員の設置)

第45条 その他の会計職員として、現金分任出納員及び物品分任出納員を置くことができる。

2 現金分任出納員及び物品分任出納員の設置部署、現金分任出納員及び物品分任出納員となるべき者及びその分掌事務は、別表第4のとおりとする。

(出納事務の委任)

第46条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表第3に掲げる職にある出納員にその所掌事務に関するものの範囲内においてそれぞれ同表に掲げる事務を委任する。

2 出納員は、その権限に属する事務の一部を現金分任出納員及び物品分任出納員に委任することができる。

(出納員の直接収納)

第47条 出納員は、現金を直接収納したときは、第23条の規定を準用する。

2 前項の規定により第23条第1項前段の規定を準用する場合において、窓口において収納する入場料、手数料その他これに類する収入で、領収証書を交付し難いものについては、入場券、金銭登録紙等をもってこれに代えることができる。

3 第1項の規定により、第23条第2項の規定を準用する場合において、やむを得ない理由があるときは、会計管理者の承認を得て一時保管の上、まとめて払い込むことができる。

(現金分任出納員の直接収納)

第48条 現金分任出納員は、現金を直接収納したときは、第23条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「収納金融機関へ払い込まなければならない」とあるのは「出納員に引き継がなければならない」と読み替えるものとする。

2 特別の理由により出納員に引き継ぐことができないと会計管理者が認めるものについては、即日又は翌日、現金分任出納員が直接収納金融機関に払い込まなければならない。

3 前項の規定により、現金分任出納員が直接収納金を収納金融機関に払込みをしたときは、その旨出納員に報告しなければならない。

(会計管理者の職務代理)

第49条 会計管理者に事故があるときは、人事企画課に属する職員のうち上席の者がその職務を代理する。

(出納員等の氏名の通知等)

第50条 会計管理者は、法第171条第4項後段の規定による告示があったときは、直ちにその旨を指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に使用する自己の印鑑の印影を、あらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更したときも、同様とする。

(出納員等の事務引継)

第51条 出納員その他の会計職員に異動があったときは、速やかに事務の引継をしなければならない。

第7章 契約

第1節 競争の手続

(資格審査申請等)

第52条 売買、貸借、請負その他の契約に係る一般競争入札に参加しようとする者は、2年に1回管理者が指定する時期に入札参加資格審査申請書(以下「資格審査申請書」という。)に管理者が定める書類を添えて提出しなければならない。ただし、管理者が必要と認める場合は、臨時に提出することができる。

2 資格審査申請書を受理したときは、資格の有無を審査し、適格と認めるときは、有資格者名簿に登載するものとする。

(売払い及び貸付けの入札参加資格等)

第53条 売払い、貸付け及び管理者が特に必要と認める契約に係る一般競争入札に参加しようとする者に必要な資格及び資格審査については、契約の目的物に応じて管理者が別に定め、あらかじめ公告するものとする。

(入札の公告)

第54条 施行令第167条の6第1項に規定する一般競争入札の公告をしようとするときは、入札の期日の前日から起算して少なくとも10日前に、掲示その他の方法によって行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す日時及び場所

(4) 入札の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、その旨

(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決があったときに本契約が成立する旨

(9) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項

3 第1項の場合において、建設請負工事で建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間の定めがあるものについては、その期間による。

(資格の確認)

第55条 一般競争入札を行おうとするときは、入札に参加の申込みをした者について、入札の参加に必要な資格を確認しなければならない。

2 前項の確認の結果を入札に参加の申込みをした者に通知しなければならない。

(入札保証金の額)

第56条 施行令第167条の7第1項の規定により納付される入札保証金の額は、その者の入札予定金額の100分の5に相当する額以上とする。

(入札保証金の納付)

第57条 一般競争入札に参加しようとする者は、前条の入札保証金を現金又は第86条第1項各号に掲げる有価証券で会計管理者に納めなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により入札保証金を納付した者に領収証書又は預り証を交付しなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第58条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で、過去2年の間に国(公庫及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項第1号の入札保証保険契約を締結したときは、当該契約に係る保証保険証券を提出させるものとする。

(入札の手続)

第59条 一般競争入札に参加しようとする者は、図面、設計書、仕様書及び現場又は現物若しくは見本を確認の上、必要事項を記入し、かつ、記名押印をした入札書により入札しなければならない。

2 代理人により入札をしようとする者は、委任状を提出し、確認を受けなければならない。

(予定価格の設定)

第60条 一般競争入札の開札を行うときは、予定価格を記載した書面を封書にし、開札場所に置かなければならない。ただし、別に定める基準により予定価格を入札時までに公表するときは、この限りでない。

2 前項の予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利若しくは不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 第1項の予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第61条 一般競争入札に係る工事又は製造の請負契約について最低制限価格を設ける場合には、前条第1項の予定価格に併記しなければならない。

2 前項の最低制限価格は、予定価格の範囲内において当該工事又は製造の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造ごとに定めなければならない。

(入札の無効)

第62条 施行令第167条の6第2項の無効となる入札は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者(入札保証金を免除された者を除く。)のした入札

(3) 委任状を提出しない代理人がした入札

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名及び押印のないもの

(5) 入札書の記載金額を訂正したもの

(6) 入札書の記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のないもの

(7) 同一事項の入札について、2以上の入札書を提出したもの

(8) 同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの

(9) 再度入札の場合において、前回の最低価格と同額以上の価格によりなされた入札

(10) 不正行為によってなされたと認められる入札

(11) 内訳書を求めた場合において、入札書と内訳書の合計金額が一致しない入札

(12) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(入札の中止及び延期)

第63条 不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

(落札者)

第64条 売払い及び貸付けの場合においては、予定価格以上で最高の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

(落札者の通知)

第65条 一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を入札に参加した者に通知しなければならない。

(入札保証金の還付)

第66条 落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後において、入札保証金を還付しなければならない。この場合において、第57条第2項の領収証書又は預り証を提出させ、これに当該入札保証金を還付すべき旨を記載して返還し、これに基づき会計管理者から入札保証金の還付を受けさせるものとする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第67条 施行令第167条の規定により指名競争入札を行おうとするときは、有資格者名簿から当該入札に参加させようとする者をなるべく5人以上指名しなければならない。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

2 前項の指名をしたときは、当該指名を受けた者に対し、第54条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第68条 第52条及び第56条から第66条までの規定は、指名競争入札を行おうとする場合に準用する。

(随意契約)

第69条 随意契約の参加資格は、第52条第2項の有資格者名簿に登載された者でなければならない。ただし、急を要するとき、第30条の資金前渡による支払のとき又はその他特別の理由があるときは、この限りでない。

第70条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約の種類及び額は、別表第5のとおりとする。

第71条 施行令第167条の2の規定により随意契約を行おうとするときは、なるべく2人以上の者を選んでそれらの者から見積書を徴しなければならない。

(せり売り)

第72条 第54条から第59条まで及び第62条から第66条までの規定は、施行令第167条の3の規定によりせり売りを行おうとする場合に準用する。

第2節 契約の締結

(契約書の作成及び保管)

第73条 契約を締結するときは、契約の目的、契約代金の額、履行期限、契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を2通(契約保証人を要する契約にあっては、3通)作成し、組合及び契約の相手方(契約保証人を含む。)が各1通を保管しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第74条 次の各号に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札又は指名競争入札若しくは随意契約の方法による契約で、契約代金の額が、50万円を超えないものをするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 第1号に規定するもの以外の随意契約について、管理者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書の徴取)

第75条 前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、別に定める場合を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金の額)

第76条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10に相当する額以上とする。ただし、長期継続契約にあっては、契約金額を契約月数で除して得た金額に12を乗じて得た金額の100分の10に相当する額以上とする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第77条 第57条及び第66条の規定は、契約保証金の納付及び契約保証金の還付に準用する。この場合において、第57条第1項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、第66条中「落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後」とあるのは「契約の履行の確認をした後」と読み替えるものとする。

(契約保証金の納付の免除)

第78条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときで一定の範囲内であるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、契約保証金の納付に必要がないと管理者が認めるとき。

2 前項第1号の履行保証保険契約を締結したときは、当該契約に係る保証保険証券を提出させるものとする。

(議会の議決を要する契約)

第79条 議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付した仮契約書により、仮契約を締結することができる。

2 仮契約を締結した事項について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方に通知しなければならない。

第3節 契約の履行

(監督)

第80条 主管課長又は管理者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の行う監督は、立会い、指示、工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法によらなければならない。

(監督職員の報告)

第81条 監督職員は、主管課長と緊密に連絡をするとともに、管理者の要求に基づき、又は随時に監督の実施状況について報告をしなければならない。

(検査)

第82条 主管課長又は管理者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、必要があるときは、監督職員を立ち会わせ、又は破壊、分解若しくは試験をして、検査を行うものとする。

2 主管課長又は検査職員は、検査の結果を記載した書面(以下「検査調書」という。)を作成し、検査職員にあっては主管課長を経て、管理者に提出しなければならない。この場合において、契約の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、執るべき措置について意見を付さなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、第74条の規定による場合は、検査調書の作成を省略することができる。

(監督又は検査の委託)

第83条 前3条の規定は、施行令第167条の15第4項の規定により委託を受けた者が監督又は検査を行う場合に準用する。

(部分払の限度)

第84条 工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れ契約について、当該契約の既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、その全部の完済前又は完納前に代価の一部分を支払う旨の特約をすることができる。

2 前項の特約において定める部分払の額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。

第8章 現金及び有価証券

(歳計現金の一時繰替使用)

第85条 各年度所属の現金は、相互に一時繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定により繰り替えて使用した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。

(担保に充てることができる有価証券)

第86条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 政府の保証のある債券

(4) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) その他確実と認められる担保で管理者の定めるもの

2 前項の担保の価格及びその提供の手続は、別に定める。

(歳入歳出外現金の受払)

第87条 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しの手続については、別に定めるもののほか、収入及び支出の例による。

第9章 財産

第1節 公有財産

(行政財産の目的外使用)

第88条 次の各号に掲げる場合に限り、法第238条の4第7項の規定によりその用途又は目的を妨げない限度において行政財産の使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供するとき。

(3) 学術調査、研究、行政施策の普及その他の公益目的のために講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定により行政財産を使用させる期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱又はガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき、その他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

4 第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用の許可を求めようとする行政財産の表示

(2) 使用の許可を求めようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者の指示する事項

5 行政財産の使用許可申請があったときは、次の各号に掲げる事項について、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 使用を許可する行政財産の表示

(2) 使用を許可する相手方の住所氏名

(3) 使用を許可する理由

(4) 使用を許可する場合の使用料

(5) 許可書案

(行政財産の用途の変更)

第89条 各部等の長は、その主管に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして総務部長に提出しなければならない。

(1) 現在までの用途

(2) 変更後の用途

(3) 用途を変更する理由

2 総務部長は、前項の提出があったときは、その内容を審査して管理者の決裁を受けなければならない。

(行政財産の用途の廃止)

第90条 各部等の長は、行政財産の用途の廃止があったときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務部長に引き継がなければならない。

(普通財産の貸付け)

第91条 普通財産を貸し付けようとするときは、当該貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出させなければならない。

(1) 貸付けを求めようとする普通財産の表示

(2) 貸付けを求めようとする期間

(3) 目的又は理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者の指示する事項

2 普通財産の貸付けの申出があったときは、次の各号に掲げる事項について管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 貸し付ける普通財産の表示

(2) 貸付けの相手方の住所氏名

(3) 貸付けの理由

(4) 貸し付ける普通財産の評価額

(5) 貸付けの方法

(6) 契約書案

3 普通財産の貸付料は、貸付け開始の日前に全部を納付させなければならない。ただし、特別の事情があるときは、開始の日以後に全部又は一部を納付させることができる。

(普通財産の土地及び建物の貸付料等)

第92条 普通財産である土地及び建物の貸付料は月額とし、次に定める算式により計算した額とする。

(1) 土地

 営利を目的として使用する場合

当該土地の価額×6/100×(当該土地のうち貸付部分の面積/当該土地の面積)×1/12

 に掲げる場合以外の場合

当該土地の価額×5/100×(当該土地のうち貸付部分の面積/当該土地の面積)×1/12

(2) 建物

(当該建物の価額×9/100+前号に定める算式により計算した当該建物の敷地の年額貸付料相当額)×(当該建物のうち貸付部分の面積/当該建物の延べ面積)×1/12

2 貸付期間が1月に満たない場合又は貸付期間に1月に満たない端数がある場合の貸付料の基準は、前項の規定による額を日割によって計算した額とする。

3 建物及び貸付期間が1月に満たない土地の貸付料は、貸付料の額(財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成10年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第5号)第4条の規定により減額した場合にあっては、当該減額後の額)に100分の110を乗じて得た額とする。

4 貸付料に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

5 当該貸付物件について、消防組合に負担金等が生じる場合は、これに相当する額を借受人に負担させるものとする。

(普通財産の土地及び建物の貸付料の返還)

第93条 契約を解除した場合は、既納の貸付料の額から契約の解除の日までの貸付期間の額を減じた額を返還することができる。

(行政財産に係る貸付料の特例)

第94条 第88条第1項第1号に規定する施設の設置を目的に公募提案方式により行政財産を貸付ける場合であって、提案内容に貸付料が含まれるときは、当該提案額を貸付料とする。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第95条 普通財産を貸し付けるときは、借受人をして借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更について、文書により管理者の承認を受けなければならない旨の約定をさせなければならない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第96条 第91条及び前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の売払い又は譲与)

第97条 第91条の規定は、普通財産を売払い、譲与(寄附を含む。)又は交換しようとする場合に準用する。この場合において、同条第2項第1号及び第4号中「貸し付ける普通財産」とあるのは「交換により提供し、又は提供される普通財産」と読み換えるものとする。

(売払代金等の延納)

第98条 施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、延納の期間、延納利息、徴すべき担保等について管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する延納利息の利率は、年8.7パーセントとする。

3 第1項に規定する徴すべき担保は、次の各号に掲げるものでなければならない。

(1) 第86条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 法令の規定により抵当権の目的とすることができる物

(3) 管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(登記又は登録)

第99条 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、総務部長は、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

(財産台帳)

第100条 会計管理者及び総務部長は、会計ごとに次の各号に掲げる区分に従い、財産台帳を調製し、常に公有財産の記録管理を行わなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 動産

(3) 有価証券

(台帳価額)

第101条 財産台帳に記載すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 購入 購入価額

(2) 交換 交換当時における価格

(3) 収用 補償金額

(4) 寄附 評価額

(5) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類地の時価を考慮して算定した額

 建物その他の工作物及び動産 建築費又は製造費

 有価証券 額面金額

 からまでのいずれにも属しないもの 評価額

(土地の境界標柱の設置)

第102条 総務部長は、公有財産となるべき土地を取得したときは、当該土地の旧所有者及びその隣接土地の所有者の立会いを求めて、境界を確認し、境界柱を設置しなければならない。

(異動の報告)

第103条 各部等の長は、その主管に係る公有財産に異動を生じたときは、その都度総務部長に報告しなければならない。

2 総務部長は、その主管に係る公有財産に異動を生じたとき又は前項の報告を受けたときは、直ちに財産台帳を整理するとともに、その内容を会計管理者に報告しなければならない。

第2節 物品

(物品の所属年度区分)

第104条 物品の会計年度所属区分は、当該物品の出納を行った日の属する年度とする。

(物品の検査の通知)

第105条 総務部長は、第82条の規定による検査が終了したときは、その結果を会計管理者に通知しなければならない。

(物品の収納)

第106条 会計管理者は、前条に規定する通知に基づき当該物品を収納したときは、別表第6の分類に従い、物品に係る帳簿を整理しなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品は、当該帳簿の整理を省略することができる。(第108条第2項第109条第2項及び第113条第2項に規定する物品に係る帳簿の整理においても同様とする。)

(1) 別表第6に掲げる消耗品及び材料品

(2) 別表第6に掲げる郵券類のうち取得後おおむね3月以内に使用又は消費するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、物品の目的又は性質により保管を要しないもの

(物品の払出し)

第107条 各部等の長は、物品の払出しを受けようとするときは、会計管理者に請求しなければならない。

2 会計管理者は、前項の請求により物品を払い出したときは、物品に係る帳簿を整理しなければならない。

(物品の管理)

第108条 各部等の長は、前条第2項の規定により払出しを受けた物品を適切に管理しなければならない。

2 各部等の長は、払出しを受けた物品のうちの備品には、当消防組合の備品である旨を表示しなければならない。

(物品の所管換え)

第109条 各部等の長は、総務部長の承認を得て物品の所管換えをすることができる。この場合において、各部等の長は、会計管理者に所管替えをした旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、物品に係る帳簿を整理しなければならない。

(物品の貸付け)

第110条 物品の貸付けをしようとするときは、第91条の規定を準用する。

(使用する物品の返納)

第111条 物品を使用する職員は、物品を使用しなくなったとき又は使用することができなくなったときは、各部等の長に返納しなければならない。

(会計管理者に対する返納)

第112条 各部等の長は、第107条の規定により払出しを受けた物品について使用しなくなったとき又は使用することができなくなったときは、当該物品を会計管理者に返納するとともに、その旨を総務部長に通知しなければならない。

(不用の決定及び措置)

第113条 総務部長は、前条に規定する通知を受けたときは、当該通知に係る物品について調査の上、保管、売払い又は廃棄の措置の決定をし、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知に基づき、物品を売払い又は廃棄したときは、物品に係る帳簿を整理しなければならない。

(占有動産)

第114条 施行令第170条の5第1項に規定する占有動産の出納は、物品に関する規定の例による。

第10章 雑則

(亡失又は損傷の届出)

第115条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに管理者に届け出なければならない。この場合において、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者を、資金前渡職員にあっては当該支出命令を要した各部等の長及び会計管理者を、物品を使用している職員にあっては当該職員の属する各部等の長及び総務部長を経なければならない。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券、物品又は占有動産の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因

(5) 亡失し、又は損傷の事実を発見した後に執った処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、その意見を付さなければならない。

(違反行為等の届出)

第116条 会計管理者、総務部長、資金前渡職員又は第3項各号に掲げる職員が、法第243条の2の2第1項後段の規定により消防組合に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて管理者に届け出なければならない。この場合において、第3項第1号第2号及び第5号に掲げる職員にあっては総務部長を、第3項第3号及び第4号に掲げる職員にあっては会計管理者を、資金前渡職員にあっては当該支出命令をした消防長及び会計管理者を経なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害の内容

(3) 損害を与えた原因

(4) 損害の事実を発見した後に執った処置

2 前条第2項の規定は、前項の場合において経由すべきものと定められた職員に準用する。

3 法第243条の2の2第1項の規定により規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出負担行為を行う権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令を行う権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 第44条第1項又は第45条に規定する出納員、その他の会計職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第80条又は第82条第1項に規定する監督職員又は検査職員

(公有財産に関する事故報告)

第117条 各部等の長は、天災その他の事故により、その主管に係る公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて総務部長を経て管理者に報告しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 損害の程度及び損害の見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

(帳票)

第118条 この規則の定めるところにより財務に関する事務をつかさどる者は、それぞれ帳票によりその所掌する事務を整理しなければならない。

2 前項の規定による帳票の様式は、別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第26条関係) 支出負担行為の整理時期等(1)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

支出決定のとき

当該期間分

支給調書、雇入に関する書類

2 給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、災害補償決定に関する書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

契約を締結するとき

契約金額

(契約書、請書、見積書のいずれか)

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

10 需用費

契約を締結するとき

契約金額

(契約書、請書、見積書のいずれか)

請求のあったとき

請求金額

請求書

11 役務費

契約を締結するとき

契約金額

(契約書、請書、見積書のいずれか)

請求のあったとき

請求金額

請求書

12 委託料

契約を締結するとき

契約金額

(契約書、請書、見積書のいずれか)

請求のあったとき

請求金額

請求書

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

契約金額

(契約書、請書、見積書のいずれか)

請求のあったとき

請求金額

請求書

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

(契約書、請書、見積書のいずれか)

15 原材料費

契約を締結するとき

契約金額

(契約書、請書、見積書のいずれか)

請求のあったとき

請求金額

請求書

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

(契約書、請書、見積書のいずれか)

請求のあったとき

請求金額

請求書

18 負担金、補助金及び交付金

支出決定のとき

支出しようとする額

支払決定調書、(契約書、請書、見積書のいずれか)

請求のあったとき

請求金額

請求書

交付決定のとき

交付金額

交付申請に係る書類、指令書

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

扶助決定に関する書類

請求のあったとき

請求金額

請求書

20 貸付金

貸付け決定のとき

貸付けを要する額

契約書、申請書、貸付決定に関する書類

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、支払決定調書、契約書、請求書

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書

24 積立金

積立て決定のとき

積立てようとする額


25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額


別表第2(第26条関係) 支出負担行為の整理時期等(2)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

内訳書


2 繰替払

繰替払命令を発するとき

繰替払命令を発しようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

別表第1の各区分に応じた書類

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

別表第1の各区分に応じた書類

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 誤払金等の戻入

戻入の通知のあったとき(戻入のあったとき)

戻入を要する金額

内訳書

翌年度の5月31日以前に戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書きによること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類


別表第3 出納員の設置部署及び分掌事務(第44条第2項、第46条第1項)

設置部署

出納員となるべき者

出納員に委任する事務の範囲

総務部

総務課

課長

1 所掌に係る現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の収納

2 所掌に係る物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)

3 その他会計管理者の指示する事項

人事企画課

警防部

警防課

救急課

予防課

保安課

指令管理課

柏羽藤消防署

消防課

富田林消防署

消防課

河内長野消防署

消防課

別表第4(第45条、第46条関係) 現金分任出納員及び物品分任出納員の設置部署及び分掌事務

設置部署

出納員となるべき者

現金分任出納員又は物品分任出納員となるべき者

委任する事務の範囲

総務部

総務課

出納員の指定する職員

出納員の事務の一部

人事企画課

警防部

警防課

救急課

予防課

保安課

指令管理課

柏羽藤消防署

消防課

富田林消防署

消防課

河内長野消防署

消防課

別表第5(第70条関係) 随意契約の種類及び額

契約の種類

工事又は製造の請負

130万円以下

財産の買入れ

80万円以下

物件の借入れ

40万円以下

財産の売払い

30万円以下

物件の貸付け

30万円以下

上記以外のもの

50万円以下

別表第6(第106条関係) 物品の分類

分類

範囲

1 備品

性質又は形状が変わることなく、比較的長期間にわたって使用又は保存に耐えて財産的価値のあるもの及び性質上消耗品に属するものであるが永続性のある標本又は陳列品の類

2 消耗品

性質又は形状が毀損しやすいもの若しくは長期間にわたって保存できないもの又は使用によって消耗されるもの

3 材料品

工事、生産又は加工の用として使用されるもの

4 郵券類

郵便切手、葉書、証紙、印紙の類

5 生産品

試験、研究、実習、作業又は養育等によって生産又は製作されたもの

6 生物類

獣類、鳥類、魚類、海産物又は植物(定植物を除く。)等で養育を要するもの。ただし、試験若しくは研究に供するもの又は出生若しくはふ化等の直後で成育する見込みのないものを除く。

注 物品に係る帳簿の記帳は上記の分類によるほか、その品目、形状により更に分類しなければならない。

大阪南消防組合財務規則

令和6年3月29日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和6年3月29日 規則第14号