○大阪南消防組合表彰取扱要綱

令和6年3月29日

要綱第17号

大阪南消防組合表彰取扱要綱(平成26年柏原羽曳野藤井寺消防組合要綱第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 職員表彰(第2条~第4条)

第3章 一般表彰(第5条~第8条)

第4章 表彰の上申及び手続き(第9条・第10条)

第5章 表彰審査委員会(第11条~第19条)

第6章 雑則(第20条~第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪南消防組合表彰規則(令和6年大阪南消防組合規則第2号。以下「規則」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2章 職員表彰

(職員の管理者表彰)

第2条 規則第2条第1号及び第3条第1号に規定する管理者表彰は、次の各号に区分し当該各号に掲げる基準による。

1 勤続賞

(1) 勤続賞は、消防職員として25年以上勤務し、その間成績優良と認められる者に対して表彰状を授与して表彰する。

(2) 前項の勤続期間は、当該職員の休職期間及び停職期間を除いた期間とする。

2 功労賞

(1) 功労賞は、消防職員としてその功労が特に顕著であり他の模範となると認められる者に対して表彰状を授与して表彰する。

(2) 功労賞の対象は、次のアからエに掲げるものとする。

ア 表彰選考年度の4月1日(以下「基準日」という。)より過去10年間において、前項の勤続賞、第3項及び第4項並びに第3条第3項及び第4項に規定する功績賞及び善行賞の受賞回数の合計が3回以上の者

イ 基準日より過去10年間において、第4条に規定する表彰の受賞回数の合計が6回以上の者

ウ 基準日より過去10年間において、アの受賞回数に2を乗じた回数とイの受賞回数の合計が6回以上の者

エ アからウに掲げるものと同等の功績等が認められる者

3 功績賞

(1) 消防職員又はその団体として功績が特に顕著であり他の模範となると認められるものに対して表彰状を授与して表彰する。

(2) 功績賞の対象は、次に掲げるものとする。

ア 全国消防救助技術大会出場者及び消防救助技術近畿地区指導会での抽選敗退者

イ 担当する業務が前例のない企画、立案、運用等を必要とするものであり、長期にわたり当該業務に取り組み、組織業務として確立した者又は団体

ウ 全国消防職員意見発表会に出場した者

エ 大阪府消防大賞を受賞した者又は団体

オ 火災、救急、救助、通信指令等の業務遂行上特筆すべき活動を行い、消防の威信を顕著に高めた者又は団体

カ その他上記功績内容に準ずる者又は団体

4 善行賞

(1) 消防職員又はその団体として威信を顕著に高め社会の賞賛を受けたものに対して表彰状を授与して表彰する。

(2) 善行賞の対象は、次に掲げるものとする。

ア 非番日、休日等において、人命救助、初期消火、救急事案等に協力し、特に顕著な功績をあげた者

イ 他の機関の業務に協力し、特に顕著な功績をあげた者又は団体

ウ 消防機器の改良及び開発、消防論文、原因調査事例報告等において、特に高い評価を受けた者又は団体

エ 消防広報において、特に顕著な功績があった者又は団体

オ 非番日、休日等において、ボランティア活動により特に顕著な功績をあげた者

(職員の消防局長表彰)

第3条 規則第2条第1号及び第3条第2号に規定する消防局長表彰は、次の各項に区分し当該各号に掲げる基準による。

1 成績優良賞

(1) 成績優良賞は、消防職員として勤務成績が特に優良で他の模範となると認められる者に対して表彰状を授与して表彰する。

(2) 成績優良賞の対象者は、10年以上勤務した消防士又は消防副士長の階級にある者で、勤務成績が特に優良で他の模範と認める者

2 勤続賞

(1) 勤続賞は、消防職員として15年以上勤務し、その間成績優良と認められる者に対して表彰状を授与して表彰する。

(2) 勤続賞にかかる勤務期間は、当該職員の休職期間及び停職期間を除いた期間とする。

3 功績賞

(1) 功績賞は、消防職員又はその団体として顕著な功績があり他の模範となると認められるものに対して表彰状を授与して表彰する。

(2) 功績賞の対象は、次に掲げるものとする。

ア 極めて困難な状況下において、火災、救急、救助活動に大きな成果をあげた者又は団体

イ 災害現場において、適切な判断で危険を排除し、人命を救助した者又は団体

ウ 指令業務において、通報受信時に状況を的確に判断し、効果的な初期消火、避難誘導等の指導及び口頭指導を行い、大きな成果をあげた者又は団体

エ 査察、指導等を適切に行い、事前に人命危険及び出火危険を排除し大きな成果をあげた者又は団体

オ 適切な判断と調査により、火災の原因を究明し火災予防に大きな成果をあげた者又は団体

カ 事務処理及び職務執行が長期にわたり特に適切であり、業務能率向上に大きな成果をあげた者又は団体

キ 各消防訓練及び訓練指導に特に大きな成果をあげた者又は団体

ク 優良運転者であり、機関員として専門的知識、技術及び柔軟な判断能力を有し、職員の安全運転に対する意識の向上に大きく貢献した者

ケ 救急救命士として豊富な経験と知識を有し、救急隊員の指導・育成に尽力し、救急業務の推進に大きく貢献した者

コ 消防学校、市役所等他の機関へ概ね1年以上の出向を命ぜられその任務を終了した者

サ 消防団ポンプ操法に指導者として派遣され優秀な成績を修めた者

シ 大阪府下消防職員意見発表会において優秀な成績を修めた者

ス その他上記功績内容に準ずる者又は団体

4 善行賞

(1) 善行賞は、消防職員又はその団体として威信を特に高め社会の賞賛を受けたものに対して表彰状を授与して表彰する。

(2) 善行賞の対象は、第2条第4項第2号の規定に準ずる者又は団体とする。

(職員の部長表彰及び消防署長表彰)

第4条 規則第2条第1号及び第3条第3号及び第4条に規定する部長表彰及び消防署長表彰は、次の各項に区分し当該各号に掲げる基準による。

1 功績賞

(1) 功績賞は、消防局所管業務又は消防署所管業務において、消防職員又はその団体として功績があり他の模範となると認められるものに対して表彰状を授与して表彰する。

(2) 功績賞の対象者は、次に掲げるものとする。

ア 火災、救急、救助等の各消防活動に成果をあげた者又は団体

イ 指令業務において、通信受信時に初期消火、避難誘導等の指導及び口頭指導を行い、成果をあげた者又は団体

ウ 予防査察、指導を適切に行い火災予防に成果をあげた者又は団体

エ 適切な判断と調査により、火災の原因を究明し火災予防に成果をあげた者又は団体

オ 各消防訓練及び訓練指導に成果をあげた者又は団体

カ 事務処理が適切で能率よく業務を遂行した者又は団体

キ 優良運転者であり、機関員として専門的知識、技術及び柔軟な判断能力を有し、職員の安全運転に対する意識の向上に貢献した者

ク 救急救命士として豊富な経験と知識を有し、救急隊員の指導・育成に尽力し、救急業務の推進に貢献した者

ケ 長期間(おおむね2箇月以上)にわたり他の機関へ出向派遣を命ぜられ、その任務を終了した者

コ 消防団ポンプ操法に指導者として派遣された者

サ 署内警防技術指導会において優勝した隊

シ 大阪府下消防職員意見発表会に出場した者

ス その他上記功績内容に準ずる者又は団体

2 善行賞

(1) 善行賞は、消防局所属職員若しくは消防署所属職員又はその団体が、消防の威信を高め社会の賞賛を受けたものに対して表彰状を授与して表彰する。

(2) 善行賞の対象は、第2条第4項第2号の規定に準ずる者又は団体とする。

第3章 一般表彰

(一般の功労種別)

第5条 規則第2条第2号に規定する一般表彰における消防業務の功労とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 人命救助又は救急救護に係る消防活動に協力した功績

(2) 火災の早期通報又は初期消火を行い消防活動に協力した功績

(3) 水火災その他災害における予防、警戒、鎮圧に対し協力した功績

(4) 消防行政に協力しその発展に貢献した功績

(5) 防火管理業務等を徹底し他の模範となった功績

(6) 危険物の取扱いに係る安全管理を徹底し他の模範となった功績

(7) 防火思想の普及啓発、防災体制の整備等に貢献した功績

(8) 消防団員として、使命の達成に尽力した功績

(一般の管理者表彰)

第6条 規則第2条第2号及び第3条第1号に規定する管理者表彰は、前条各号のいずれかに該当する功績において、特に顕著な功績が認められる者に対して、表彰状又は感謝状を授与して表彰する。

(一般の消防局長表彰)

第7条 規則第2条第2号及び第3条第2号に規定する消防局長表彰は、第5条各号のいずれかに該当する功績において、顕著な功績が認められる者に対して、表彰状又は感謝状を授与して表彰する。

(一般の部長表彰及び消防署長表彰)

第8条 規則第2条第2号並びに第3条第3号及び第4号に規定する部長表彰及び消防署長表彰は、第5条各号のいずれかに該当する功績において、功績が認められる者に対して、表彰状又は感謝状を授与して表彰する。

第4章 表彰の上申及び手続き

(表彰の上申)

第9条 各課の課長又はそれに準ずる職の者は、表彰に該当する事案があると認めたときは、速やかに消防局長に表彰の上申をしなければならない。

(表彰上申の手続き)

第10条 前条の表彰の上申は、次の各号に掲げる事務手続きにより行うものとする。

(1) 消防職員表彰審査に関する上申を行う者及び一般表彰審査に関する上申を行う者は、当該表彰の上申事案について、各課の課長に事案の報告書を提出する。

(2) 当該表彰の上申事案を取り扱った課の課長又はそれに準ずる職にある者が前号の報告を受けた結果、表彰に値すると判断した場合は、事案の概要、表彰に値する理由、その他の資料を添付し、表彰具申書類を消防局長に提出する。

(3) 表彰具申書類を受理した消防局長は、第11条第2項に規定する表彰審査委員会の委員長に表彰審査委員会の開催を指示する。

(4) 前各号に定めるもののほか、消防局長が特に必要と認める場合は、表彰具申がない場合においても表彰審査委員会の開催を委員長に指示することができる。

2 毎年3月に実施する定例表彰の推薦候補者は、事務局が表彰対象者の参考名簿を作成後、消防局長に提出し、表彰審査委員会を開催する。

第5章 表彰審査委員会

(表彰審査委員会)

第11条 表彰の適正を期すため、消防局に消防局表彰審査委員会(以下「局委員会」という。)及び消防署に消防署表彰審査委員会(以下「署委員会」という。)を置く。

2 局委員会は、規則第3条各号のいずれかに該当すると判断される事案その他の表彰に関する問題について審議するものとする。

3 署委員会は、規則第3条第4号の消防署長表彰に該当すると判断される事案について審議するものとする。署委員会において、規則第3条第1号及び第2号に該当すると判断される事案については、局委員会へ上申するものとする。

(委員会の構成)

第12条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、局委員会にあっては消防局次長の職にある者を、署委員会にあっては消防署長の職にある者をもって充てる。ただし、委員長に事故があったとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ消防局長が指定する委員がその職務を代理する。

3 委員は、局委員会にあっては総務部長、警防部長その他消防局長が指名するものとし、署委員会にあっては副署長、消防課長その他消防局長が指名するものとする。

(委員会の招集等)

第13条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が、出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の省略)

第14条 委員長は、表彰事案の内容により会議を省略して事案に関係する委員の意見を聴いて審査することができる。

(表彰審査委員会の審査)

第15条 表彰審査委員会は次の各項に掲げる表彰について審査する。

1 消防職員表彰審査

(1) 消防職員表彰審査は、職員表彰の是非及び表彰の種類、表彰の日を審議する。

(2) 審議結果は、委員長が消防局長に報告する。

(3) 事務局は、消防局にあっては総務部人事企画課人事係長の職にある者とし、消防署にあっては消防課消防係長の職にある者とする。

(4) 担当職員を、説明補助として参加させることができる。

2 一般表彰審査

(1) 一般表彰審査は、災害現場等における住民の活動に対して表彰の是非及び表彰の種類、表彰の日を審議する。

(2) 審議結果は、委員長が消防局長に報告する。

(3) 事務局は、消防局にあっては総務部総務課総務係長の職にある者とし、消防署にあっては消防課消防係長の職にある者とする。

(4) 担当職員を、説明補助として参加させることができる。

3 記念日表彰審査

(1) 記念日表彰審査は、消防記念日において表彰を行う住民、消防団員及び消防団、企業等その他の個人又は団体について表彰の是非及び表彰の種類について審査を行う。

(2) 審議結果は、委員長が消防局長に報告する。

(3) 事務局は、総務部総務課総務係長の職にある者とする。

(推薦等の審議)

第16条 前条に規定する以外の表彰若しくは表彰推薦等についての審議は、委員長が消防局長と協議し決定する。

(関係職員からの意見聴取等)

第17条 委員長又は各委員は、上申者その他の者に対し、意見聴取又は資料提出を求めることができる。

(関係職員の出席)

第18条 委員長は、必要があると認めるときは、上申者その他の者に対し、会議の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(委員の制限)

第19条 委員長若しくは委員が審査すべき表彰議案の当事者であるときは、当該表彰審査委員会の審議に加わることはできない。

2 審議対象となる者が委員の同居の家族若しくは3親等以内の親族である場合、委員は、自ら委員長に申告し、当該案件の審議には出席することができない。

第6章 雑則

(表彰状等の様式)

第20条 表彰状又は感謝状の様式は、別に定める。

(欠格事項)

第21条 次の各号に掲げる消防職員に対しては、規則及びこの要綱に規定する表彰を行わないものとする。

(1) 過去2年間に欠勤のある者

(2) 過去2年間に分限処分を受けた者

(3) 過去2年間に懲戒処分を受けた者及び懲戒手続き中の者

(4) その他表彰することが不適当と認める者

(表彰回数の算定)

第22条 第2条第2項に規定する表彰回数を算定するにあたり、従前規程により全国消防救助大会5回出場、全国消防救助技術大会3種目出場にて表彰されている回数は、算定から除く。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 第2条第1項第3条第1項及び同条第2項に規定する勤続年数は、令和6年3月31日において富田林市又は河内長野市の職員であった者で引き続き本組合の職員となったものについては、富田林市又は河内長野市における相当職の勤続年数を通算するものとし、当該表彰基準を満たしている者は、この要綱により表彰されたものとみなす。

大阪南消防組合表彰取扱要綱

令和6年3月29日 要綱第17号

(令和6年4月1日施行)