住宅用火災警報器取付け(取替え)支援のご案内について

更新日:2024年10月01日

住宅火災からあなたや家族の大切な命を守るため、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が消防法により義務付けられています。

住宅用火災警報器の設置は義務です。(PDFファイル:205.2KB)

住宅用火災警報器の奏功事例(PDFファイル:83.6KB)

住宅用火災警報器を購入したけれど自分で付けることが困難な高齢者世帯等を対象に、消防職員が設置のお手伝いをします。

住警器1

※申請された住宅に消防職員が伺い、住宅用火災警報機を設置します。

※申請されていない住宅に突然消防職員が訪問することはありません。

※悪徳業者等による訪問には、十分注意しましょう。

支援内容

住宅用火災警報器の取付けが困難な世帯で住宅用火災警報器の未設置世帯(一部未設置世帯を含む)又は取替え希望世帯に対して、住宅用火災警報器の取付け(取替え)作業を無償で行います。

住警器2 住警器3

※電気工事を伴う工事はできません。

対象世帯

(1) 65歳以上の方のみで構成されている世帯

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている方のみの世帯

(3) その他前各号に準ずると認める世帯

条件

1.取付け等を行う住宅用火災警報器(検定合格の表示が付されているものに限る)を事前に

 用意できる。

2.取付け支援の際、申込者又は代理人が立ち会えること。

申込み方法

下記の申込書記入後、消防局・消防署・分署・出張所まで提出してください。
なお、ご自宅で印刷できない方は、お近くの消防署・分署・出張所に来署していただき、その場で申請書に記入していただくことも可能です。

住宅用防災警報器取付け支援申込書兼承諾書(Wordファイル:136.8KB)

住宅用防災警報器取付け支援申請書兼承諾書(PDFファイル:217.2KB)

住宅用防災警報機取付け支援申請書兼承諾書(記入例)(PDFファイル:274.1KB)

(取付けまでの流れ)

消防に申込書兼承諾書を提出する。

申込書兼承諾書の確認後、申込者に対して消防職員が連絡し、取付支援日時を決定する。

取付支援日時までに住宅用火災警報器(必要な数)を用意する。

取付支援日に消防職員がご自宅に伺い、申込者又は代理人立会いのもと、

住宅用火災警報器を取付けする。

取付け後、取付け及び動作の確認を行い不備がない場合は、

「住宅用火災警報器取付け等の支援作業確認書」に署名していただきます。

 

※取付けが困難と判断した場合は、取付けできない可能性があります。

※取付け訪問に際しては、消防職員は大阪南消防組合の消防公務之証を携行しています。

※住宅用火災警報器は申込者でご用意下さい。取付け費のご負担はありません。

※災害(感染症等含む)が発生した場合、申込者が多数となった場合、取付け支援を中止又

 は延期する場合があります。

お問い合わせ先・申込書提出先

大阪南消防局警防部予防課

〒583−0015 藤井寺市青山3丁目613番地の8 3階

TEL 072−958−9928

FAX 072−958−9940

E-mail yobouka@om119.jp

申込みは、直接持参していただくか、電子メール・FAX・郵送でも可能です。

※以下の場所でも申込みできます。

藤井寺分署   藤井寺市国府1丁目1番8号

柏原分署    柏原市河原町1番90号

国分出張所   柏原市国分本町2丁目5番5号

羽曳野出張所  羽曳野市羽曳が丘4丁目14番18号

高鷲出張所   羽曳野市島泉8丁目8番2号

富田林消防署  富田林市甲田1丁目7番1号

金剛出張所   富田林市高辺台2丁目1番1号

太子出張所   太子町山田28番地の1

河南出張所   河南町白木1279番地の1

千早赤阪出張所 千早赤阪村東阪77番地の1

河内長野消防署 河内長野市小山田町1663番地の3

千代田出張所  河内長野市木戸1丁目23番5号

南花台出張所  河内長野市南花台8丁目4番3号 

警報1

この記事に関するお問い合わせ先

大阪南消防局 警防部 予防課
〒583-0015
大阪府藤井寺市青山3丁目613番地の8
電話番号:072-958-9928
メールフォームによるお問い合わせ